2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
例外的ないろいろなのはあるんですけれども、基本的には、動物を撃つためか、射撃場で撃つ場合、競技と限定されていて、自分の裏庭が広いから、そこで試しに撃ってみるかというのは、銃はできないわけです。 ところが、クロスボウは、ここは新しい規定を置いておりまして、十条二項の二号の二というところで、危害予防上必要な措置がとられている場所として内閣府令で定めるものにおいては射撃することができます。
例外的ないろいろなのはあるんですけれども、基本的には、動物を撃つためか、射撃場で撃つ場合、競技と限定されていて、自分の裏庭が広いから、そこで試しに撃ってみるかというのは、銃はできないわけです。 ところが、クロスボウは、ここは新しい規定を置いておりまして、十条二項の二号の二というところで、危害予防上必要な措置がとられている場所として内閣府令で定めるものにおいては射撃することができます。
ですので、それだけが解ではなくて、試してみる、先ほどの、失敗してもいいということを、できれば既存のファウンドリーを使って試作して、少量生産をやってみるところまでの試しをやらせるというのが必要だと思っております。 以上です。
また、オンラインゲームに関する相談件数は昨年度に約七千件寄せられており、その多くは未成年による高額課金に関するものでございますが、中には、お試しのつもりが無料期間を経過し課金されたといったケースもあると承知しております。
そういう、インターネットの画面などでもそういうのがあるわけですが、この申込画面だけでなく広告画面においてもこういった欺瞞的な表示によって誤認しているケースが多いということなんですが、この広告画面についても、初回分と二回目以降を分離する表示や、お試し、モニター、サンプルなどと定期購入を隠蔽する表現の禁止、解約条件を、是非、誤認させる表示など、誇大広告の具体的な目安を政省令、通達などで明示してほしいと思
これに付随しまして是非教えていただきたいのが、先ほど申し上げました、漫画、アニメや音楽などがネットで販売されている、デジタル化されたものが販売されているという状況でございますが、このような中で、私は実際に今はもう電子書籍ばかりしか読んでいないような状況でございますけれど、やっぱり実際に使っていますと、初回無料とか、あと、一か月無料とか、お試しですよということが割と大きなデジタルプラットフォーマー上でも
あいつを殴ってこいと言われれば殴りに行き、ここから飛び降りろと言われれば飛び降りてけがをする、力を持つ者の命令が絶対であった、特に自分への愛情を向けてくれる教師への執拗なまでの試し行動は日常の景色の一部であった。そのような現状がある小学校がこの日本に存在しています。 学校の先生方は頭を抱えました。そして、まずは国語というものに着手しました。三ページ目の真ん中辺りになります。
本人は、全く悪気はなくて、試しに別の区の市町村コードを入れてやってみたら、うまくいったということなんですね。 もし、先ほどの点だけがまずいんだったら、それは改修して済むと思うんですけれども、本当にそれだけで説明ができるのかどうかというのが、私、先ほどの答弁を聞いて、私が受けている相談事例からいって、そうなのかなというのが分からないものですから。
それは問題だと思うんだけれども、問題だと思うけれども、多分、私が記者だったら、試しで完了したら、やはりそうなんだなと確認したら、それは消しますけれども、朝日新聞出版と毎日新聞は適当にやって、ほったらかしになっているんですか。それ、分かる人いますか。分かるか分からないか。
また、そのルールに従っていれば賭博罪に該当しないということが前提としてなければ、これ簡単に言うと、賭博罪、刑法ですから、例えば自治体が試しにやってみようとか、企業が試しにやってみようと、いや、実はこれ賭博罪ですよと言われた可能性があるならば、やはり自治体も企業も安心して踏み切れない状況にあります。これ、大きなところです。
具体的には、幾つもあるんですが、七点ほどございまして、第一が、詐欺的な定期購入契約、これは、お試しのつもりで契約をしたら実は定期購入になっていたというようなタイプのものですけれども、そこに申込取消権制度を創設してほしいというのが一点目。
もちろん、問題は、政省令、ガイドラインで中身をどう具体化するかということですが、今起きている問題は、申込確認画面の中でも、初回のお試し価格を強調して、二回目以降が目立ちにくくする、特に、金額の確認欄、数量の欄も初回の分だけを書いていて、二回目以降をわざわざ欄外に注意書きのような形で分離して表示するという手口が横行しています。
通信販売、特にインターネットでの通信販売において、初回に限り、あるいはお試しといった表示を見て割と安い値段で商品を買ってみたら、知らないうちに定期購入になっていた、このような消費者トラブルが急増をしております。国民生活センターの相談内容の中でも、この被害に関しては増加をしております。
最近の研究開発現場のトレンドは、親会社から下請に一方的に仕様を流して製品化するウオーターフォール型の開発ではなくて、試作品を作ってから試しに使ってみて、その結果を踏まえてまた改良するアジャイル型の開発へと移っております。
先ほどもありましたように、メルカリとか個人でもう販売するような時代がありますので、私も試しに見てみましたけど、もういっぱい売っていますよね、このクロスボウ。
今の大臣の御答弁で、すごく何か想像というかイメージが膨らんだと思いますので、是非どこからか一度試しに始めていただけたらなと思います。 次に、TPPについて質問をしますけれども、ちょっと時間が、多分これで最後になってしまうかもしれません。積み残したやつはまた次の一般とかでやりたいと思いますけれども。 菅総理が日米首脳会談で訪米します。アメリカは、トランプ大統領時代にTPP交渉から離脱をしました。
僕はぎょっとしましたけれども、そのカタログを拝見すると、試しに作られたカタログを拝見すると、当時足りなかったマスクはもちろんのこと、消毒液も何も、女性に必要な用品も含めてたくさんの生活必需品がありましたから、これでいこうになって、それも、外務省を通過していって官邸に行ったら、官邸で止まったんですよね。 したがって、官房長官にあえてお尋ねします。
一方で、デジタルプラットフォームの上で事業を起こすということは、割と場を確保しなくていいという意味でいうと、例えば、商店街とかあるいはデパートとかの催事において、何とかキャンペーンとか何とかイベントとか、そういうところに出店しましたというような、最初のお試しみたいな形をやりやすい状況にあるということは言えると思うんです。
試しに買ってみましたけれども、結構な値段しますよ、キット。それは、会社とか党とかがちゃんと配備してくれているという恵まれた環境にある方々には分からないでしょうけれども、これは、陽性だったら控除対象になり、陰性だったら全て自腹。
一方で、一か月間はお試し期間で無料ですとの説明に基づいて消費者側が契約をし、またその期間内に契約を解約をしたものと思っていたけれども、実際にはこれが解約できていなかったとの相談事例が増えているというふうに認識をしております。 事業者において解約手続について必要な事前説明を講じるべきことはもちろんでございますが、消費者側の誤解や認識が不十分な事例が散見をされております。
先ほど答弁させていただきましたように、現在、移住、定住の促進等に向けた予算を要求しているところでございますけれども、委員が今御指摘のお試し移住体験ができる取組も対象にしてほしいという地元の声も把握しておりまして、福島県及び市町村と連携しつつ、できるだけ柔軟な制度となるようしっかりと対応していきたいと考えております。
内閣人事局では、これ試行、試しだということだというふうにお聞きしていますけれども、ICカードによる在庁時間記録、これを始めたようですけれども、これは内閣人事局全体で行うということなんでしょうか。
定期購入に関する消費者相談につきましては、例えば、初回限定とかお試し価格というような広告を見て一回だけのつもりで商品を購入したところ、いつの間にか定期購入で毎月商品が送られてくる、支払いをしなければいけない、このような相談件数がふえております。
お試し改憲という言葉は私は大嫌いなので使いませんが、何ならば多くの党の賛成が得られるか、総議員の三分の二の賛成が得られるかということを考えたときに、私ども、野にありますときに、憲法改正草案というのを本当に一生懸命、かんかんがくがくの議論で、起草委員長は中谷元先生でありましたが、つくりました。 それは何も九条だけに偏ったものではない。